事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度
認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、資材高騰や物価高、人手不足の影響等により業況が悪化した中小企業者の早期事業再生を図ることを目的とした制度です。
保証制度名 |
事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度 |
保証の対象 |
産業競争力強化法第53条第1項または経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1~4号に規定されるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 |
事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 |
保証期間 |
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は3年以内) |
借入利率 |
金融機関所定利率 |
保証料率 |
責任共有制度の対象の場合:0.8%
責任共有制度の対象除外の場合:1.0%
※ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。
※責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。 |
担保 |
必要に応じ徴求する。 |
保証人 |
原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。 |
事業承継特別保証制度
事業承継の段階にあたり、経営者保証コーディネーターから事業の承継に係る計画及び財務内容等の確認を受けた方の信用保証料率を引き下げることによって、中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。
保証制度名 |
事業承継特別保証制度 |
保証の対象 |
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 |
事業資金 |
保証期間 |
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内) |
借入利率 |
金融機関所定利率 |
保証料率 |
0.45%〜1.90% |
担保 |
必要に応じて徴求するものとする。 |
保証人 |
徴求しない。 |