協調支援型特別保証制度

原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対して、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能を一層強化し、多岐にわたる経営課題の解決を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 協調支援型特別保証制度
保証の対象

次の(1)または(2)のいずれかに該当する中小企業者
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上
(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと

保証限度額 2億円8千万円
資金使途 事業資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率

保証の対象(1)については、借入金額に対して表1~3に定める料率を適用し、各補助区分欄に掲げる料率に相当する額を国が補助する。なお、適用する料率表については信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)に応じて決定する。
※申込日が令和7年3月14日~令和8年3月31日までは表1、令和8年4月1日~令和9年3月31日までは表2、
 令和9年4月1日~令和10年3月31日までは表3とする。

保証の対象(2)については、借入金額に対し表3に定める料率を適用し、補助区分欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。

【表1】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

補助(%)

0.95

0.87

0.77

0.67

0.57

0.50

0.40

0.30

0.22

【表2】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

補助(%)

0.63

0.58

0.51

0.45

0.38

0.33

0.26

0.20

0.15

【表3】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

補助(%)

0.47

0.43

0.38

0.33

0.28

0.25

0.20

0.15

0.11

なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。

担保 必要に応じ徴求する。
保証人

必要に応じて徴求する。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度

認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、資材高騰や物価高、人手不足の影響等により業況が悪化した中小企業者の早期事業再生を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度
保証の対象 産業競争力強化法第53条第1項または経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1~4号に規定されるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は3年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率 責任共有制度の対象の場合:0.8%
責任共有制度の対象除外の場合:1.0%
※ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。
※責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
担保 必要に応じ徴求する。
保証人 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。

事業承継特別保証制度

事業承継の段階にあたり、経営者保証コーディネーターから事業の承継に係る計画及び財務内容等の確認を受けた方の信用保証料率を引き下げることによって、中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 事業承継特別保証制度
保証の対象 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率 0.45%〜1.90%
担保 必要に応じて徴求するものとする。
保証人 徴求しない。