中小企業特定社債保証制度

中小企業者の資金調達手段の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、もって中小企業者の事業発展に資することを目的とした制度です。

保証制度名 中小企業特定社債保証制度
保証の対象

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者
(1)純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること
①自己資本比率が20パーセント以上であること
②純資産倍率が2.0倍以上であること
③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること

(2)純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること
①自己資本比率が20パーセント以上であること
②純資産倍率が1.5倍以上であること
③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること

(3)純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること
①自己資本比率が15パーセント以上であること
②純資産倍率が1.5倍以上であること
③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること

(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする

保証限度額 4億4.800万円(発行額の80%の割合保証となるため、発行額は5億6千万円が限度)
資金使途 事業資金
保証期間 2年以上7年以内
借入利率 発行体所定利率
保証料率 信用保証料率表参照
担保 保証金額が2億円を超える場合は、当協会にて担保設定が必要
保証人 不要

流動資産担保融資保証制度

中小企業者が有する売掛債権や棚卸資産を担保とした融資に対する保証を行うことにより、事業資金の円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 流動資産担保融資保証制度
保証の対象 事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限る
保証限度額

2億円(80%の割合保証)

資金使途 事業資金
保証期間 根保証1年間 個別保証1年以内
借入利率 金融機関所定利率
保証料率

借入極度額(借入金額)に対し、0.68%

担保 国内の事業者に対する売掛債権、または事業により生じ、決算書に計上される棚卸資産
なお、棚卸資産については動産譲渡登記をすることができるものに限る。
保証人 法人代表者以外、保証人は徴求しない。