責任共有制度について

信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者のみなさまの支援を行うこと等を目的として平成19年10月1日に責任共有制度が導入されました。
「責任共有制度」には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関の取扱いは、そのいずれかになります。

部分保証方式: 借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。
負担金方式: 借入金額の100%を信用保証協会が保証しますが、金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。
※ 中小企業特定社債保証制度、流動資産担保融資保証制度は、金融機関の選択方式に係わらず部分保証となっています。

保証料について

責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は責任共有制度導入前に比べると低くなっています。
また、お客さまの取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。

責任共有制度の対象となる保証制度について

原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。なお、対象から除かれる主な保証制度は次のとおりです。

【対象外の主な保証制度】
1)経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~6号(注1)
2)災害関係保証
3)創業関連保証(再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証制度を含む)
4)特別小口保険に係る保証
5)事業再生保証
6)小口零細企業保証
7)求償権消滅保証
8)中堅企業特別保証
9)東日本大震災復興緊急保証
10)事業再生計画実施関連保証制度(注2)
11)危機関連保証

12)事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(注3)

13)伴走支援型特別保証制度(注4)

 

(注1)5号においては、平成30年3月31日以前に保証申込した場合に限ります。

(注2)責任共有制度の対象除外となる保証協会付の既往借入金」を本制度で借り換える場合であって、保証協会付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。

(注3)責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金」、又は「中小企業信用保険法第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内に保証協会が申込受付し、かつ貸付実行された既往借入金」を本制度で借り換える場合であって、保証協会付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。

(注4)経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の認定書を用いて利用する場合、または責任共有制度の対象除外となる既往借入金を同額以内で借り換える場合に限ります。