責任共有制度について
信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者のみなさまの支援を行うこと等を目的として平成19年10月1日に責任共有制度が導入されました。
「責任共有制度」には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関の取扱いは、そのいずれかになります。
保証料について
責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は責任共有制度導入前に比べると低くなっています。また、お客さまの取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
責任共有制度の対象となる保証制度について
原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。なお、対象から除かれる主な保証制度は次のとおりです。
【対象外の主な保証制度】
1)経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号
2)危機関連保証
3)災害関係保証
4)創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)
5)特別小口保険に係る保証
6)事業再生保証
7)小口零細企業保証
8)求償権消滅保証
9)中堅企業特別保証
10)東日本大震災復興緊急保証
11)経営力強化保証制度 ※
12)事業再生計画実施関連保証制度 ※※
※「責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)」を「経営力強化保証制度」で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。
※※「責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)」を「事業再生計画実施関連保証制度」で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。