徳島市起業家育成資金保証制度
徳島市内で新たに事業を開始しようとする方に対し、開業に必要となる資金の確保の円滑化を図り、徳島発の起業や新たな生産活動の創造を促進することを目的とした制度です。
保証制度名 |
徳島市起業家育成資金保証制度 |
保証の対象 |
市税を完納している20歳以上の者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1)産業競争力強化法第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有する方
①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(2)産業競争力強化法第2条第29項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していない方
①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方 |
保証限度額 |
3,500万円 |
資金使途 |
事業の開始又は実施のために必要な運転資金及び設備資金 |
保証期間 |
運転資金 5年以内
設備資金 7年以内 |
借入利率 |
年1.90%以内 |
保証料率 |
0.00% |
担保 |
無担保 |
保証人 |
法人代表者を除いては保証人を徴求しない |
創業関連保証制度
産業競争力法に基づいた創業資金の調達をサポートする制度です。
保証制度名 |
創業関連保証制度 |
保証の対象 |
次の(1)、(2)の各号のいずれかに該当する方
(1)産業競争力強化法第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有する方
①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(2)産業競争力強化法第2条第29項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していない方
①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(3)上記(2)①に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方 |
保証限度額 |
3,500万円 |
資金使途 |
創業者である期間内に行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金 |
保証期間 |
10年(据置期間1年以内を含む)以内 |
借入利率 |
金融機関所定 |
保証料率 |
信用保証料率表参照
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担保 |
物的担保は徴求しない |
保証人 |
原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない |