スタートアップ創出促進保証制度

経営者保証不要で創業資金の調達をサポートする制度です。

保証制度名 スタートアップ創出促進保証制度
保証の対象

次の各号のいずれかに該当し、県内で新たに事業を開始(開始後5年未満を含む)される方                ※申込受付時点において税務申告1期末終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが条件となります
(1)事業を営んでいない個人であって、二月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(5)産業競争力強化法(以下「法」という)第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)

保証限度額 3,500万円
資金使途 創業者が創業者(法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む)である期間内に法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
保証期間 10年以内(据置期間は1年以内)
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内
借入利率 金融機関所定
保証料率

1.2%

担保 物的担保は徴求しない
保証人 保証人は徴求しない


創業者無担保資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)

創業資金の借り入れを無担保でサポートする制度です。

保証制度名 創業者無担保資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
保証の対象

県内で新たに事業を開始しようとする者(開始後5年未満を含む)で、次の各号のいずれかに該当する県税を滞納していない方
(1)産業競争力強化法第2条第29項第1号及び第3号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの
  ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
  ②事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)産業競争力強化法第2条第29項第2号及び第4号に掲げる次の新規中小企業者
 ①事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人
 ②設立の日以後の期間が5年未満の会社

■「スタートアップ創出促進保証制度」の対象については、上記(1)②及び(2)②に加えて、次の(3)から(5)までのいずれかに該当する方
 ※申込受付時点において税務申告1期末終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが条件となります
 (3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
 (4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
 (5) 法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以降5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

<あったかビジネス支援枠>
上記に加え、創業促進・あったかビジネス支援事業において徳島県から事業計画を認定された方

保証限度額 3,500万円
資金使途 申込人が創業者又は新規中小企業者である期間内に、事業を開始又は実施するために必要となる設備資金及び運転資金
保証期間

運転資金 6年(据置期間2年以内を含む)以内
設備資金 8年(据置期間2年以内を含む)以内

スタートアップ創出促進保証の対象においては10年以内(据置期間1年以内を含む)。ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

借入利率 年1.90%以内
※<あったかビジネス支援枠>は、年1.60%以内
 <あったかビジネス支援枠>において、事業計画を認定された方が女性である場合は、年1.20%以内
保証料率 信用保証料率表参照

※スタートアップ創出促進保証の対象の場合は0.20%を上乗せする。
※<あったかビジネス支援枠>は、0.40%を割引く。
※<あったかビジネス支援枠>において、事業計画を認定された方が女性である場合は、0.50%を割引く。
※鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市及び上勝町で新たに事業を開始しようとする者のうちそれぞれの市町税の滞納がない方は保証料率を0.00%とする。
(但し、上勝町で新たに事業を開始しようとする者(開始後5年未満を含む)を除いたスタートアップ創出促進保証の対象の場合は0.20%)とする。

担保 無担保
保証人 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない
スタートアップ創出促進保証の対象は保証人不要

徳島市起業家育成資金保証制度

徳島市内で新たに事業を開始しようとする方に対し、開業に必要となる資金の確保の円滑化を図り、徳島発の起業や新たな生産活動の創造を促進することを目的とした制度です。

保証制度名 徳島市起業家育成資金保証制度
保証の対象 市税を完納している20歳以上の者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1)産業競争力強化法第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有する方
 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(2)産業競争力強化法第2条第29項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していない方
 ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
 ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
保証限度額 3,500万円
資金使途 事業の開始又は実施のために必要な運転資金及び設備資金
保証期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
借入利率 年1.90%以内
保証料率 0.00%
担保 無担保
保証人 法人代表者を除いては保証人を徴求しない