伴走支援型特別保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の借換え需要並びに事業再構築等の前向きな資金需要に応えることで、資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 伴走支援型特別保証制度
保証の対象

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
(1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること
(2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当する事
 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
 ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

保証限度額 1億円
資金使途

保証の対象(1)及び(2)の方…経営の安定に必要な事業資金

保証の対象(3)の方…事業資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率

1.通常料率

保証の対象(1)、(2)の方については、借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
保証の対象(3)の方については、借入金額に対し、責任共有制度の対象の場合は表1、責任共有制度の対象除外の場合は表2のとおり。

【表1:保証の対象(3)・責任共有制度対象の場合】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

補助(%)

0.75

0.75

0.70

0.65

0.55

0.50

0.40

0.30

0.25

【表2:保証の対象(3)・責任共有制度対象除外の場合】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

2.20

2.00

1.80

1.60

1.35

1.10

0.90

0.70

0.50

補助(%)

1.05

1.00

0.95

0.90

0.75

0.60

0.50

0.40

0.30

 

2.経営者保証免除対応適用の場合

保証の対象(1)、(2)の方については、借入金額に対して1.05%とし、0.85%に相当する額を国が補助する。
保証の対象(3)の方については、借入金額に対し、責任共有制度の対象の場合は表3、責任共有制度の対象除外の場合は表4のとおり。

【表3:経営者保証免除対応適用で、保証の対象(3)・責任共有制度対象の場合】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

2.10

1.95

1.75

1.55

1.35

1.20

1.00

0.80

0.65

補助(%)

0.95

0.95

0.90

0.85

0.75

0.70

0.60

0.50

0.45

【表4:経営者保証免除対応適用で、保証の対象(3)・責任共有制度対象除外の場合】

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

料率(%)

2.40

2.20

2.00

1.80

1.55

1.30

1.10

0.90

0.70

補助(%)

1.25

1.20

1.15

1.10

0.95

0.80

0.70

0.60

0.50

なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、補助の対象外とする。

担保 必要に応じ徴求する。
保証人

原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。
また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度

認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化した中小企業者の早期事業再生を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度
保証の対象 産業競争力強化法第53条第1項または経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1~3号に規定されるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は5年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率 責任共有制度の対象の場合:0.8%
責任共有制度の対象除外の場合:1.0%
※ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。
※責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
担保 必要に応じ徴求する。
保証人 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。

事業承継特別保証制度

事業承継の段階にあたり、経営者保証コーディネーターから事業の承継に係る計画及び財務内容等の確認を受けた方の信用保証料率を引き下げることによって、中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 事業承継特別保証制度
保証の対象 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
借入利率 金融機関所定利率
保証料率 0.45%〜1.90%
担保 必要に応じて徴求するものとする。
保証人 徴求しない。