保証料とは

保証料は、当協会がお客さまからの委託に基づいて、お申込み金融機関からのご融資を受けるにあたり、当協会保証を受ける対価として頂いております。
保証料は保証の委託額および保証料率、保証期間により決定いたします。原則として融資実行時点にご融資金融機関を通じてお客さまから頂いております。

保証料率体系

従来、保証料率は保証金額に対し基本的に一律料率でした。平成18年4月からは、お客さまの財務内容に応じた基準料率に、個々のお客さまの財務以外の要因を加味して、適用料率を決定させていただいております。
平成19年10月からは、責任共有制度が導入されたことに伴い、責任共有保証におきましては、部分保証・負担金方式ともに、保証金額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率(※1)で表示しています。

(※1)を責任共有保証料率といいます。なお、責任共有制度の対象とならない保証については、従来どおり保証委託額に対する率を表示し、これを責任共有外保証料率といいます。

基準料率

(1)無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)、特定社債保険、特定信用状関連特例、経営承継関連特例(無担保保険及び普通保険)及び中小企業承継事業再生関連特例(無担保保険及び普通保険)に係る保証の場合

保証制要綱度等によって全国統一の保証料率が規定されている保証を除き、財務その他の経営に関する情報を基に、リスク計測モデル(CRDモデル)により制度ごとに第1区分~第9区分の範囲で料率を決定いたします。

「責任共有保証料率」

区 分
基準料率
(%)
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

 

「責任共有外保証料率」

区 分
基準料率
(%)
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70

0.50

次項のいずれかに該当する中小企業のみなさまについては、当面、第5区分の料率を基準料率といたします。

①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない方であって、貸借対照表及び損益計算書がない方

②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない方

③同一の事業を営む複数の方であって金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する方

(2)その他の信用保険に係る保証の場合
保証制度要綱等によって全国統一の保証料率が規定されている保証を除き、保証協会所定の料率を適用させていただきます。ただし、一括支払契約保証制度については、責任共有外保証料率を基本に、保証割合に応じた料率を適用させていただきます。

定性要因割引

全国の保証協会は、お客さまの定性要因を評価し、基準料率からの割引又は割増を行い、最終的に適用料率を決定させていただいております。
全国の保証協会が統一的に実施しているものとして次に掲げる「有担保保証に対する割引」、「会計参与設置会社に対する割引」、「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づく割増」があります。

 

Ⅰ 有担保保証に対する割引(有担保保証割引)
有担保保証に対する割引の対象となる保証の場合、担保の提供があるお客さまについて、0.10%基準料率より割り引いた料率を適用させていただきます。

 

Ⅱ 会計参与設置会社に対する割引
会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を行った方(一括支払契約保証を除きます)

 

Ⅲ 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づく割増

事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115 中庁第 15 号)の対象となる保証について、同制度要綱に基づき割増を行います。