1.所在地
県内に事業所(店舗・事務所・工場等)を有し、事業を営んでいる個人、法人、組合、
その他の法人です。
2.企業規模
資本金または従業員数のいずれかが次の表に該当する方です。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業など(運送業・建設業・不動産業を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業/情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
医業を主たる事業とする法人 | ー | 300人以下 |
※ ほとんどの商工業の業種が対象となっていますが、農林漁業などの一部の業種は保証対象外となります。
3.一企業が利用できる保証限度額
保証の種類 | 限度額 | |
---|---|---|
個人・法人 | 組合等 | |
普通(一般)保証 | 2億円 | 4億円 |
無担保保証 | 8,000万円 |
この他、上記限度額とは別枠で利用できる保証制度もあります。
※特定社債保証のご利用がある場合は、普通保証(経営安定関連を除く)、無担保保証(経営安定関連を除く)、特定社債保証の合計額は5億円が限度となります。
※上記金額はあくまでも保証限度額です。審査の結果、ご希望に添えないこともあります。
4.資金使途
保証対象業種の事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
したがって事業資金以外の生活資金、投機資金等は対象となりません。
5.保証期間
設備資金 20年以内 運用資金 15年以内
制度保証については、それぞれの保証制度要綱を参照してください。
6.連帯保証人
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。また、一定の要件を満たす場合、経営者保証を不要とすることができます。
※実質経営者、営業許可名義人、当該事業に従事する配偶者、事業継承予定者は個々の事情に応じて、連帯保証人になっていただく場合もあります。
7.担保
必要に応じて担保を提供いただきます。
※信用保証協会で担保を設定する際には、登録免許税が一部軽減されています。