信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、図示すると以下のようになります。

信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、図示すると以下のようになります。

①
保証のお申込
信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口へご相談下さい。
②
保証承諾
お申込が受け付けられると、信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡します。審査過程において、訪問や面談を行う場合があります。
③
融資
保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関がご融資致します。
※金利とは別に「信用保証料」をご負担いただきます。
④
返済
返済条件に基づき、借入金を金融機関へご返済いただきます。
⑤
代位弁済
万一、何らかの事情でご返済ができなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって借入金を金融機関へ弁済いたします。
⑥
弁済
その後、中小企業者とご相談しながら信用保証協会へご返済いただくこととなります。
経営者保証は、金融機関借入に必須ではありません。
詳細は、中小企業庁ホームページの経営者保証広報チラシをご確認ください。中小企業庁ホームページ(金融サポート▶経営者保証) 経営者保証広報チラシ「経営者保証は、金融機関借入に必須ではありません」