このたびの「信用保証制度の見直し」に伴い、経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号における「金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始)」(業況報告ルール)が次のとおり変更となります。

区分 金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始)
業況報告ルール)
旧・セーフティ5号保証
(平成30年3月31日までの保証申込受付分)
適用対象であり、従来どおり完済まで業況報告必要です。
新・セーフティ5号保証
(平成30年4月1日からの保証申込受付分)
適用対象外となり、業況報告は不要です。