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投稿日:2020年09月16日
更新日:2022年03月18日
雇用調整助成金等、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について厚生労働省よりお知らせがあります。
(参考)リーフレット
〇令和2年9月30日に申請期限を迎える休業等 令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等に関する雇用調整助成金の申請期限は令和2年9月30日までとなります。郵送でご提出する場合、支給申請書類は9月30日までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。 (※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
〇令和2年10月1日以降に申請期限を迎える休業等 令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、通常の申請期限通り、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となります。7月中に開始した休業等に関する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限は、10月以降順次迎えていくことになりますので、こちらについてもお早めに手続きをご準備ください。
雇用調整助成金に関する厚生労働省HP
雇用調整助成金等オンライン受付システムでの申請はこちら
【お問い合わせ】 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給しています。令和2年4月1日から6月30日までの休業に係る休業支援金・給付金の支給申請については、令和2年9月30日の申請期限までに申請受付先(※)に到達していなければなりません。また、令和2年7月1日以降における休業に係る休業支援金・給付金の申請期限は以下の表のとおりとなります。 休業支援金・給付金については、労働者本人が申請をする制度ですが、申請に際しては、事業主が記載する欄があります。事業主におかれましても、適切なご対応をお願いします。 (※)〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金にかかる申請期限
休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP
【お問い合わせ】 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 受付時間 8:30~20:00(月~金) 8:30~17:15(土日・祝)