経営力強化伴走支援資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の借換え需要並びに事業再構築等の前向きな資金需要に応えることで、資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 経営力強化伴走支援資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
保証の対象

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
(1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること
(2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
 ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
 ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
 ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
 ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
 ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

保証限度額 1億円
資金使途

保証の対象(1)及び(2)の方・・・経営の安定に必要な事業資金
保証の対象(3)の方・・・事業資金
県の保証付融資及び伴走支援型特別保証制度を利用した既往借入金の返済資金を含みます。

保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)
借入利率

1.60%以内
ただし、責任共有制度の対象となる中小企業信用保険法第2条第5項第5号に係るものについては、年1.85%以内とする。

保証料率

1.通常料率

保証の対象(1)(2)の方については、借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
保証の対象(3)の方については、借入金額に対し責任共有制度の対象の場合は表1、責任共有制度の対象除外の場合は表2のとおり。

【表1:保証の対象(3)・責任共有制度対象の場合】

区分

料率
(%)

1.90

1.75

1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

国補助(%)

0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25

※県補助(%)

0.45

0.40

0.40

0.40

0.40

0.30

0.20

0.20

0.20

【表2:保証の対象(3)・責任共有制度対象除外の場合】

区分

料率
(%)

2.20

2.00

1.80

1.60

1.35

1.10

0.90

0.70

0.50

国補助(%)

1.05

1.00

0.95

0.90

0.75

0.60

0.50

0.40

0.30

※県補助(%)

0.45

0.40

0.40

0.40

0.40

0.30

0.20

0.20

0.20

なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外とする。
※県補助は令和6年3月31日までに融資実行されたものに限る。
 

2.経営者保証免除対応適応の場合

保証の対象(1)(2)の方については、借入金額に対して1.05%とし、0.85%に相当する額を国が補助する。
保証の対象(3)の方については、借入金額に対して責任共有制度の対象の場合は表3、責任共有制度の対象除外の場合は表4のとおり。

【表3:経営者保証免除対応適応で、保証の対象(3)・責任共有制度対応の場合】

区分

料率
(%)

2.10

1.95

1.75

1.55

1.35

1.20

1.00

0.80

0.65

国補助(%)

0.95

0.95

0.90

0.85

0.75

0.70

0.60

0.50

0.45

※県補助(%)

0.45

0.40

0.40

0.40

0.40

0.30

.020

0.20

0.20

【表4:経営者保証免除対応適応で、保証の対象(3)・責任共有制度対応除外の場合】

区分

料率
(%)

2.40

2.20

2.00

1.80

1.55

1.30

1.10

0.90

0.70

国補助(%)

1.25

1.20

1.15

1.10

0.95

0.80

0.70

0.60

0.50

※県補助(%)

0.45

0.40

0.40

0.40

0.40

0.30

0.20

0.20

0.20

なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外とする。
※県補助は令和6年3月31日までに融資実行されたものに限る。

担保 必要に応じ徴求する。
保証人

原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。
また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。

 

経済変動対策資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)

経済不況等の影響により一時的に収益が悪化した方の事業活動に必要となる資金供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 経済変動対策資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
保証の対象

原則として1年以上継続して同一事業を営み県税を滞納していない中小企業者、医療法人等又は特定非営利活動法人で、次の(1)~(7)のいずれかに該当する方
(1)為替相場の急激な変動に伴う新規受注の減少、為替差損の負担等により経営の安定に支障を生じている方
(2)依存率20%以上の親事業者の経営不振または構造調整により、新規受注の減少を被り、経営の安定に支障を生じている方
(3)経済不況等の影響により収益が悪化した方であって、資金繰りが極めて困難となり、運転資金に窮迫している方
(4)別に定める倒産企業の指定基準により知事が指定した企業に50万円以上の債権を有する方
(5)原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が前年同期比で増加し収益が悪化している方
(6)「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」又は「災害救助法」の適用を受けた災害により事業活動に支障の生じている方
(7)感染症等により、直接的又は間接的な影響を受けた方で、原則として最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる方

保証限度額 5,000万円(保証の対象(5)を利用の場合は6,000万円)
資金使途 運転資金
保証期間 10年以内
借入利率

7年以内   年1.90%以内
8年以内   年1.95%以内
9年以内   年2.00%以内
10年以内   年2.05%以内

保証料率 信用保証料率表参照
担保 必要に応じ徴求する。
保証人 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。

セーフティネット資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)

取引先企業等の倒産や事業活動の縮小等、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。

保証制度名 セーフティネット資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
保証の対象 原則として1年以上継続して同一事業を営み県税を滞納していない中小企業者、組合、医療法人等又は特定非営利活動法人であって、次の各号に該当する方
(1)中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づき市町村長の認定を受けた方で、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる方
(2)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受けた方で、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる方
保証限度額 保証の対象(1) 、(2)ごとにそれぞれ7,000万円
資金使途 運転資金
保証期間 10年以内
借入利率 保証の対象(1)における1~4号又は6号の場合
5年以内 年1.60%以内、8年以内 年1.70%以内、10年以内 年1.80%以内
保証の対象(1)における5号又は7~8号の場合
5年以内 年1.85%以内、8年以内 年1.95%以内、10年以内 年2.05%以内
保証の対象(2)の場合
5年以内 年1.60%以内、8年以内 年1.70%以内、10年以内 年1.80%以内
保証料率 信用保証料率表参照
担保 必要に応じ徴求する。
保証人 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。