小口資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)

県内の小規模企業者への安定的な資金調達を維持することによって、経営の安定に資することを目的とした制度です。

保証制度名 小口資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
保証の対象 次に掲げる小規模企業者であって、県税を滞納していない方
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う方
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする方のうち、特定事業を行う方
(3)事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う方であるもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方
保証限度額 2,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 運転資金7年以内
設備資金7年以内
借入利率 1.70%以内
保証料率 信用保証料率表参照
担保 原則として無担保とする
保証人 原則として法人の代表者を除いては保証人を徴求しない

小口零細企業保証制度

一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証を責任共有制度の対象除外とすることにより、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とした制度です。

保証制度名 小口零細企業保証制度
保証の対象

次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の方
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う方
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする方のうち、特定事業を行う方
(3)事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う方であるもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方

保証限度額 2,000万円
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。
資金使途 事業資金
保証期間 運転資金 7年以内 
設備資金 10年以内
借入利率 金融機関所定利率
保証料率 信用保証料率表参照
担保 原則として無担保
保証人 原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。