経営安定関連保証制度
取引相手方の倒産等によって経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の必要とする資金融資の円滑化を図ることを目的とした制度です。
保証制度名 |
経営安定関連保証制度 |
保証の対象 |
県内に事業所を有し原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び、これらの中小企業者が組織する中小企業等協同組合等で、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する特定中小企業者 |
保証限度額 |
1企業者 2億8千万円以内
※但し、 中小企業信用保険法第2条第5項第6号に該当する特定中小企業者については、3億8千万円以内 |
資金使途 |
運転資金、設備資金 |
保証期間 |
運転資金 10年以内
設備資金 20年以内 |
借入利率 |
取扱金融機関所定 |
保証料率 |
信用保証料率表参照 |
担保 |
必要に応じ徴求する |
保証人 |
原則として法人代表者以外の保証人は不要とする |
借換保証制度
保証付きの既往借入金の借換え及び当該借換えに伴う新たな事業資金に対する保証を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減及び資金調達の円滑化等を推進することを目的とした制度です。
保証制度名 |
借換保証制度 |
保証の対象 |
保証申込時点において、緊急保証に係る既往借入金の残高がある等の要件を満たす方 |
保証限度額 |
2億8千万円
※但し、 中小企業信用保険法第2条第5項第6号に該当する特定中小企業者については、3億8千万円以内 |
資金使途 |
事業資金(既往の保証付借入金残高の返済資金及び新規の融資分を含む) |
保証期間 |
10年以内 |
借入利率 |
金融機関所定利率 |
保証料率 |
信用保証料率表参照 |
担保・保証人 |
原則として、本制度の利用により返済する緊急保証に係る既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない保証条件によるものとする。 |