中小企業特定社債保証制度
中小企業者の資金調達手段の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、もって中小企業者の事業発展に資することを目的とした制度です。
保証制度名 | 中小企業特定社債保証制度 |
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保証の対象 |
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者 (2)純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること (3)純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること (注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする |
保証限度額 | 4億4.800万円(発行額の80%の割合保証となるため、発行額は5億6千万円が限度) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 2年以上7年以内 |
借入利率 | 発行体所定利率 |
保証料率 | 信用保証料率表参照 |
担保 | 保証金額が2億円を超える場合は、当協会にて担保設定が必要 |
保証人 | 不要 |