新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度は、令和2年2月1日から指定され、現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。

本制度につきましては、指定期間内に融資実行を受ける必要がありますので、余裕をもってご準備いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について(中企庁HP)